結婚のお祝いで300万円
3年前に養子縁組で親が変わりました。2年前の11月に入籍しました。
その今の親から300万を頂きました。
結婚のお祝いです。
このお金に関しては結婚式の費用や、
引っ越しの費用に充てる予定です。
ここに贈与税はかからないと認識しています。
しかし、生みの親である前の親からも結婚のお祝いに300万を頂きました。
ここには贈与税がかかると思い、頂いて銀行に入れた後しばらくして200万を返しました。
今回気になるのが
いずれも贈与税がかかるのかどうか。
かからないようにするためにはどうすればいいのか。
来年あたりに家を買い、ローンを組む予定です。
それまでに出来ることがあればご教授いただきたいなと思い質問させていただきました。
御回答よろしくお願いします。
ちなみに結婚式はコロナの影響で延期をした上で今年の春済んでおります。
税理士の回答
結婚祝い金は社会通念上相当と認められる額であれば、贈与税非課税です。
したがって、贈与税は課税されません。
社会通念上相当と認められるかどうかについては、ご自身でご判断ください。
本投稿は、2021年07月09日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。