友人間のお金の貸し借りの一括返済について
コロナの影響を受け収入が不安定になった友人に生活費の工面等でトータル530万程貸しています。借用書と明細書は合計額の物を貸す度に作成しています。
利息は無利息ですが、貸す際にかかった諸費用(振込手数料等)を完済する際に上乗せする事で了承しています。
完済時には、関西証明書も発行します。
月々少額ではありますが返済してもらい、残額が500万程になったんですが、友人の立て直しも進み、近日中に残金一括返済さできる目処が立ちました。
そこで、友人が感謝の気持ちとして食事をおごり、その際手渡しで全額渡したいと言う申し出がありました。
ここで本題なのですが、この様なやり取りをして一括返済された場合、何かしら税金等の問題が発生するのでしょうか。
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

事実だけでみると問題はないのですが、現金手渡しですと、通帳にご友人からご相談者に送金された記録が残らないので、できれば振込みでしてもらいましょう。
早々の御回答ありがとうございます。
友人に振込にできるか聞くことにいたします。
重ねて質問なのですが、もしそれでも現金手渡しでとなった場合、
・第三者(共通の知人)に立ち会ってもらい、確認したことを一筆書いてもらう。
・完済証明書と一緒に領収書を作成して渡す。
合わせて、借用書に完済した旨を記入捺印し、相手に渡す。
以上の対応を行おうかと思っていますが、対応として大丈夫でしょうか。

・第三者(共通の知人)に立ち会ってもらい、確認したことを一筆書いてもらう。
・完済証明書と一緒に領収書を作成して渡す。
合わせて、借用書に完済した旨を記入捺印し、相手に渡す。
以上の対応を行おうかと思っていますが、対応として大丈夫でしょうか。
→ここまでなされば、現金手渡しでも全く問題ないと考えます。
重ね重ねの御回答、感謝いたします。
対応として問題ない事を確認でき、安心いたしました。
本投稿は、2021年07月12日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。