都度贈与として認められるか否かについて
最近になり両親から相続税の対策を考えたいので、協力してほしいとの話があり、
まずは都度贈与から始めたいとのことでした。
そこで3点、これが都度贈与として認められるのかどうかをお聞きしたいです。
1,先にこちらで支払いをして、後日両親から資金を貰った場合
(両親から見た孫の教材費です)
※都度贈与にあたる場合、どれくらい過去のものまで可能でしょうか。
例えば7月1日支払いをし、両親から10日後に振込等してもらった場合であれば大丈夫でしょうか?
2,クレジットカードで私が支払いしたものに対して、両親が後程現金を渡してくれる場合
(こちらも両親から見た孫の教材費です)
3,両親から見た孫ではなく、子である私が今後のスキルアップのために英語の学習をするための教材やスクール代
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答

1,先にこちらで支払いをして、後日両親から資金を貰った場合
(両親から見た孫の教材費です)
※都度贈与にあたる場合、どれくらい過去のものまで可能でしょうか。
例えば7月1日支払いをし、両親から10日後に振込等してもらった場合であれば大丈夫でしょうか?
→いつまでだったら都度贈与かの明確な基準はありませんが、10日程度でしたら問題ないと考えます。
2,クレジットカードで私が支払いしたものに対して、両親が後程現金を渡してくれる場合
(こちらも両親から見た孫の教材費です)
→問題ございません。
3,両親から見た孫ではなく、子である私が今後のスキルアップのために英語の学習をするための教材やスクール代
→学習のための費用ということですので、教育費の贈与に当たると考えます。
ご回答ありがとうございます。
都度贈与にあたるということで、大変安心しました。
追加で質問させて頂いたつもりなのですが、
反映されていない様子なので再度お送りいたします。
1,クレジットカードで支払いをした場合、
都度贈与を受けた証明としてカード会社の明細でも大丈夫でしょうか?
2,ネットで購入したものである場合、
キャプチャでも証明となりますか?
何度も質問してお手数をお掛け致しますが、
よろしくお願い致します。

1,クレジットカードで支払いをした場合、
都度贈与を受けた証明としてカード会社の明細でも大丈夫でしょうか?
→クレジットカードの明細ではなく、現金贈与をしてもらった記録を残しておきましょう。
100円ショップに売られているような普通の大学ノートで構いません。
別に記載するものを用意するのがご面倒でしたら、そのクレジットカードの明細書に、贈与についてのメモを残していてもいいでしょう。
2,ネットで購入したものである場合、
キャプチャでも証明となりますか?
→キャプチャを残していただくのも良いですが、贈与してもらったことの記録に注力してください。
例えばノートに
「○月○日 英語スクール代 父から贈与」
など、継続して記録していただくことで、証明力も強くなります。
いつも早々にお返事頂き、ありがとうございます。
明細書よりも、贈与をしてもらったという記録の方が有効とのこと、
大変参考になりました。
早速ノートを準備し、今後きちんと記録していこうと思います。
ありがとうございました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをくださりありがとうござます。
本投稿は、2021年07月13日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。