贈与の取消しと贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与の取消しと贈与税について

贈与の取消しと贈与税について

今年の5月に、贈与税の存在を知らずに妻から夫に資産運用のため2000万円程銀行口座の振り込みを行ってしまいました。
年内に夫から妻の口座へ同額の返金があれば贈与税はかからないでしょうか?

税理士の回答

贈与ではなく貸し借り(消費貸借)ということであれば、贈与税の申告納税は不要です。
しっかり振り込みによる返金事績を残してください。

ご回答いただきありがとうございます。
夫名義ではあるものの夫婦の共同で使用している口座のため贈与の認識は全くなく、できれば返金を行わずこのまま資産運用を継続したいのですが、その場合贈与税は発生してしまいますでしょうか?

贈与の認識はないといっても妻から夫の口座に振り込みを行い資産運用した場合、税務署は妻から夫への贈与とみなします。
贈与税の申告納税が必要です。

迅速なご回答誠にありがとうございます。
預かり証を発行して金銭の所有者を明確にする場合も贈与とみなされてしまいますでしょうか?

貸借でも贈与でもなくするために、ご主人が預かって運用するということにしたいのでしょうが、そうなるとそういった契約は証券取引法違反などになるのではないですか。

このままでは、もしも税務署がこの2,000万円の振込を把握すると贈与と疑われます。

ありがとうございます。返金で対応しようと思います。迅速にご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2021年07月14日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414