贈与の取消しと贈与税について
今年の5月に、贈与税の存在を知らずに妻から夫に資産運用のため2000万円程銀行口座の振り込みを行ってしまいました。
年内に夫から妻の口座へ同額の返金があれば贈与税はかからないでしょうか?
税理士の回答
贈与ではなく貸し借り(消費貸借)ということであれば、贈与税の申告納税は不要です。
しっかり振り込みによる返金事績を残してください。
ご回答いただきありがとうございます。
夫名義ではあるものの夫婦の共同で使用している口座のため贈与の認識は全くなく、できれば返金を行わずこのまま資産運用を継続したいのですが、その場合贈与税は発生してしまいますでしょうか?
贈与の認識はないといっても妻から夫の口座に振り込みを行い資産運用した場合、税務署は妻から夫への贈与とみなします。
贈与税の申告納税が必要です。
迅速なご回答誠にありがとうございます。
預かり証を発行して金銭の所有者を明確にする場合も贈与とみなされてしまいますでしょうか?
貸借でも贈与でもなくするために、ご主人が預かって運用するということにしたいのでしょうが、そうなるとそういった契約は証券取引法違反などになるのではないですか。
このままでは、もしも税務署がこの2,000万円の振込を把握すると贈与と疑われます。
ありがとうございます。返金で対応しようと思います。迅速にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年07月14日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。