海外送金(受領)の税務について。
お世話になります。
海外送金(受領)の税務についての質問です。
中国の口座から本人名義の受け取り口座→日本在住10年以上(永住権なし)に送金したいです。
中国にて自分名義の口座から送金する場合は非課税かと思いますが、
一つの口座につき年間為替制限がかかってしまう為、一旦自分名義の口座から家族名義の口座へ振り込んでおき、その振り込み明細を取っておいてから、
家族名義の口座から日本の本人名義口座へ送金した場合、
贈与税や一時所得の納税対象となってしまいますでしょうか。
金額は50,000ドルを何回かに分けて振り込んでもらう形で、
使い道は住宅購入です。
該当資金は相続でもらったお金で中国で税務関連手続きが完了しております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談者様の場合、その年間為替制限のため、一度ご家族名義の口座を経由させるだけで、実質で見ると、ご相談者様のお金を中国から日本に移しただけのことですので、日本の税金は課税されません。
ただし、税務署から国外送金をしたことについてお尋ねが届く可能性はあります。
お尋ねが来た場合は、ご質問に記載されているご事情と、住宅の購入資金とした旨を記載して、税務署にご返信ください。
本投稿は、2021年07月18日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。