税理士ドットコム - [贈与税]外国人妻の海外資産の国内移動についての税 - 自己の資産を異動した事による課税はありません。 ...
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外国人妻の海外資産の国内移動についての税

外国人妻と結婚し、妻は居住者となります。
妻が海外で子供の時から貯めた資産を1,000万ほど日本に送付する場合、税金はかかりますか?

税理士の回答

自己の資産を異動した事による課税はありません。

 なお、100万円を超える外国送金(入金含む)があった場合は税務署からお尋ねが届くことがあります。
 その際においても、その旨を正しくお伝えになれば大丈夫です。

本投稿は、2021年08月03日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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