[贈与税]現金貯金を一気に振り込んだ場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 現金貯金を一気に振り込んだ場合

現金貯金を一気に振り込んだ場合

3年ほど現金でお小遣いを貰っています。
ざっくり110万位内で、毎年使い切らず溜まっています。150万ほどです。
溜まった分を銀行に振り込んだ場合、年で分けていることの証明はどうしたら良いでしょうか。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事実に基づいて課税されますので、ご相談者様が現金で実際にもらった時が課税時期になります。
そして、歴年で貰った金額が110万円以下ということですので、申告は不要です。

ご相談者様の預金口座の履歴のみでなく、贈与者側の預金口座の履歴も確認すれば、150万円を一括で贈与しているわけではないのは分かることだと思います。

また、税務署は個人の預金口座の履歴を常に把握してはいません。
ご相談者様が150万円を預金口座き入金したからといって税務調査がくるようなことは、ほぼ無いと言っていいでしょう。
もし問題になるとすれば、近い将来に贈与者側に相続が発生し、相続税の申告が必要な場合です。

税務署に対して年で分けている証明をすることは、
おそらくないと思いますが、
念のため、いついくらもらった、いついくら使ったということを
まとめておけば、もし問い合わせなどあった場合に対応可能です。
(今ならまだ3年間の動きが分かるような感じなので)

参考にしていただければと思います。

お二人ともとても分かりやすかったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年08月09日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228