奨学金仕送りの贈与税
現在、親から月に8万円の仕送りと、給付奨学金13万円を貰っています。
奨学金の方には手をつけず貯金しています。一応親から貰った方のお金を使っているのですが、奨学金の方を優先的に使っているとみなされてしまいますか?
その場合親からの仕送りは贈与にあたるのでしょうか?
税理士の回答

親御様から受けている生活費の贈与は非課税です。
奨学金を貯蓄されているということですが、そちらを優先的に使っていると考え、貯蓄されている分に贈与税を課税されるということはないと思料いたします。
したがって、贈与税の申告は必要ありません。
本投稿は、2021年08月21日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。