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母の遺産を一旦全額私の口座に入れましたが、兄弟に分ける時に110万円超えると贈与税がかかりますか?

母の遺産を兄弟全員同意の元、平等に分けるつもりです。ですが2年前の相続時、便宜上一旦私の口座に全て入れました。中には私が受取人となっていた生命保険金や、土地の名義を私が相続して、売却して得たお金もあります。母の預金だけでなく、生命保険金や土地の売却益、全額を兄弟に分配しようと思いますが、その場合相続になりますか?贈与になりますか?

税理士の回答

相続税がかかる規模でない、相続税の申告はしていないことを前提に回答します。


生命保険金は、相続財産ではなくみなし相続財産で、もらう権利のあるのは、保険金受取人として指定された人のみです。

土地の譲渡の申告は所得税ですが、どうなっていますか?
あなたが全部申告していると、税務署に、この土地は私が相続しましたと表明している感じになります。分けるのでしたら、相続分に応じて各人が申告しなければなりません。
民法上、遺産分割の期限はありませんが、一旦、「私の口座」に入れたというのが気になります。
「全額を兄弟に分配しようと思います」と書いていますが、あなたの取り分はないのですか?
もし、ないとすれば、贈与税は免れないと思います。
(生命保険金部分は免れない。土地部分は申告次第。)

この案件、土地の譲渡の申告次第という状況にありますが、私に最初から相談を受けていれば、代償分割の形で「私の取り分」を確保した上で、兄弟に金銭で分けるように遺産分割協議書を提案すると思います。2年経過していますので、いまからやるとリスクがあると思います。




1.生命保険金
受取人がご質問者様に指定されていれば遺産分割協議の対象外でその一部をご兄弟に渡すと贈与になります。
2.土地
ご質問者様の単独名義に相続登記した際に少なくとも土地のみの遺産分割協議書を作成しているはずです。したがって今から代償分割や換価分割であるとしてその売却収入の一部をご兄弟に渡すと贈与になります。
3.預貯金
預貯金の解約手続においてご質問者様の口座に全て入金されたのは便宜上のことと思われますので、ご兄弟に分割できる余地はあると思われます。

相続開始後、お早めに税理士等に相談すべきでした。

教えて下さり、有難うございました。保険金・土地の売却金は、私がそのまま受け取り、預貯金のみ、他の兄弟に分配する事にいたします。

本投稿は、2021年08月24日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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