夫婦間の返済
夫が妻に3年間で600万円を借りて数年間で返済しようとしています。
返済として妻に振込んでいますが‥
税務署に振込んでいるのは生活費じゃないんですか?と指摘されませんか?
振込む時に返済としてとメモしてたらいいですかね?
税理士の回答

金銭消費貸借契約書等を作成し、その通り、返済(振込)していくのがよろしいかと思われます。
2019・2020年の貸借りです。
2021年8月に作成してもいいのですか?

現時点での借入金残高をはっきりさせて、それに基づいて作成されるのがよろしいのではないでしょうか。
返答ありがとうございます。
借金なのか?名義財産なのか?判断が難し状況です。
移動させた資金は、夫が合算して資産運用中です。
贈与・借金でないなら妻から夫に移動させた資金+運用益を戻す必要がありますよね。
その場合は、10年間で分割して妻に戻してもいいでしょうか?
本投稿は、2021年08月28日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。