ギャンブル依存夫の口座から妻の口座への入金
ギャンブル依存夫の口座から妻の口座へ500万円ほど入金したいです。
夫がギャンブル依存のため、将来の不動産購入などの資金として貯めた資金を守りたいので貯金を妻の口座に移したいのですが夫婦間でも贈与税が発生するとのことで、この場合、夫から妻の口座に500万円うつすだけで、税務署から連絡がきて贈与だと請求されるのでしょうか?
事前に何か登録などをしておくのでしょうか?
今後も当面の生活費は残し、貯金が貯まったら妻の貯金用口座に移したいと考えています。(ギャンブル依存が治らないため)年110万円以内なら贈与税がかからないとことですが、これではその間に使ってしまう可能性がありますので難しいです。
節約生活で持家も車もなく、貯金は節約して生活を切り詰めて将来のために貯めたものです。夫は移動することには同意しています。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の意思があって成立します。
ご相談者様の場合、ギャンブルでご主人が費消してしまうことを防ぐために、ご相談者様名義の預金口座にお金を移すだけかと思います。
この場合、贈与ではありませんので、贈与税は課税されません。
しかし、ご相談者様名義の預金口座に移動後も、ご主人の財産であることには変わりありませんので、ご主人のものがどれだけあるのかしっかり分かるように管理してください。
なお、事前に登録するような手続きはありません。
お忙しい中回答ありがとうございます。
例えば、夫婦でギャンブルしない不倫しない等約束をし、破った場合慰謝料として例えば200万円払うと決めていたとして、(離婚せず)慰謝料としての入金をした場合贈与税はかかるでしょうか?
慰謝料には贈与税はかからないとネットにはありました。ですが、夫婦間で贈与には税がかかります。銀行口座では贈与、慰謝料、、見分けがつかないと思いますが、どうゆう風に判断されるのでしょうか?
またギャンブル依存で預かっているだけで自分は贈与税はかからないと判断していたのに税務署から請求書がきたりするのでしょうか?
仕組みがよくわかりません。よろしくお願い申し上げます。

例えば、夫婦でギャンブルしない不倫しない等約束をし、破った場合慰謝料として例えば200万円払うと決めていたとして、(離婚せず)慰謝料としての入金をした場合贈与税はかかるでしょうか?
→心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の慰謝料でしたら、非課税になります。
しかし、不倫はともかくギャンブルをしたというので、200万円の慰謝料が非課税になるかは疑問です。
贈与とみなされて課税される可能性もあると思います。
慰謝料には贈与税はかからないとネットにはありました。ですが、夫婦間で贈与には税がかかります。銀行口座では贈与、慰謝料、、見分けがつかないと思いますが、どうゆう風に判断されるのでしょうか?
→名目ではなく実質で判断します。
またギャンブル依存で預かっているだけで自分は贈与税はかからないと判断していたのに税務署から請求書がきたりするのでしょうか?
→贈与税は申告納税制度がとられている税目です。
いきなり税務署から決定通知はきません。
本投稿は、2021年09月10日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。