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住宅ローンで購入した中古住宅に親が住む場合の金銭贈与について

私名義で購入する予定の中古住宅に、親が住む予定になっております。住宅ローンの返済があり、返済は親が払うのですが、その返済分は贈与税などに当たるのでしょうか?
また、同居はしないのですが、生計を一つになるようにしたいのですが、電気代を私が払えば、生計を一つにと認めてもらえるのでしょうか?

税理士の回答

自己所有の住宅の住宅ローンは、所有者が返済するのは当然のことであり、その返済を援助してもらうと「贈与」となります。
家賃代わりということであれば、家賃を受け取ったことになり、「不動産所得」として判断されることがあります。

「生計を一にする」とは、親族間において常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱われています。つまり、「常に生活費などの送金等が行われている」必要がありますので、「電気代」だけでは生活費とは認められないと思われます。

回答ありがとうございます。
ローン返済額の全てではなく、8割程を負担してもらう予定です。やはり贈与とみられる可能性があるとして、年間110万円なら贈与税はかかりませんよね?もしくは家族信託の契約をしてお金を使わせてもらえば、贈与にはなりませんでしょうか?

たとえ何割でも負担を代替わりしてもらえば「贈与」になります。110万円以下の贈与ならば贈与税がかからないのはおっしゃる通りです。

「家族信託の契約をしてお金を使わせてもらえば」の部分については、取引形態が想定できません。「家族信託」は親族の資産を別の親族が代わりに管理運用するという制度で、表向きの名義を変えたからといって自由に使えることを認める制度ではありません。

ありがとうございます。家族信託で表向きの名義を変えたとしても、贈与税は同じようにかかってくるという事でよろしいのでしょうか?

家族信託については理解が不十分なようですので、運用をするかどうかは仕組みを理解できてからの方がいいと思います。家族信託で贈与は通常起こりえません。言い換えると、贈与が起こるケースで家族信託の構築は不能です。

ありがとうございます。勉強します。

本投稿は、2021年09月10日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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