夫婦の口座間の預金の移動にかかる贈与税について。
お世話になります。贈与税について教えていただきたくメールいたしました。
父の体調が思わしくなく、母が生活費の管理(父親名義の通帳から)しています。
今後、父親が亡くなった時に、父親の通帳が凍結して、母親の生活費がすぐに使えなくなるのを心配しているようです。
そこで、父親は、銀行からアドバイスをもらい?
母親の口座に父親の預金を移動させたようです。
金額は聞いていませんが、例えば1000万程度、
高額な金額を母親の口座に移動していた場合、
1000万の贈与税が発生するのでしょうか。
(使用目的は母親の生活費としても、すぐに使うのは少額で多くは預金になると思います。)
また、贈与税のことを知らなかったということで、
この1000万を父親の口座にすぐに返金したら贈与税はかからないのでしょうか。
(違う質問で、返金したら問題なし、な回答と、
返金しても1000万をまた贈与した形になり結局贈与税がかかる。と見て混乱しています。)
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与税はその名のとおり贈与に対して課税されます。
贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」のお互いの合意があって成立します。
ご質問の文面からは、お父様からお母様への金銭の贈与というよりは、今後の生活費の管理のためにお母様へ預けた、ということかとお見受けいたしますがいかがでしょうか?
もちろん、その資金移転が贈与であれば贈与税の課税対象になるわけですが、預けただけであれば、贈与ではありませんので、贈与税は課税されません。
お父様とお母様はその資金移転についてどのようなご認識をお持ちなのでしょうか?
例えば、お母様の預金口座に移した今も、お父様が自身のご体調のことから、生活費の管理をお母様にしてもらいやすくするように移しただけで、お父様は自分のお金と認識しているようであれば、贈与ではないです。
松井先生、早速のご返信ありがとうございました。
→お父様からお母様への金銭の贈与というよりは、今後の生活費の管理のためにお母様へ預けた。
①ということに関しては、その通りではあるのですが、母と父、2人分の生活費の管理だけでなく、
父の死後の、母親だけの生活費の管理のためでも大丈夫なのでしょうか。
→ 預けただけであれば、贈与ではありませんので、贈与税は課税されません。
②預けただけ、という状況は、もしも父親の預金が2000万あり、2000万全てを母親の口座に移動していても当てはまるのでしょうか。
(父親の死後は、その口座預金が母親の生活費の一部を毎月使用されると仮定。)
③また、例えば父親の死亡時に1500万、母親の口座に残っていた場合、これは父親の財産なので、相続税などを支払うと、父は母にお金を預けただけであったことの証明になるのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
可能でしたら、ご返信お願いいたします。

いずれにつきましても、お父様の相続税申告について、その時の残高を財産計上すれば、税務上は問題ないと考えます。
松井先生、再度ご返信ありがとうございました。
残高の財産計上について教えていただきありがとうございました。
また勉強していきたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。

お役に立てて幸甚に存じます。
お父様から預かっている分の金額が分かるよう、管理にはご注意ください。
本投稿は、2021年09月11日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。