[贈与税]相続時精算課税未申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税未申告

相続時精算課税制度をよく理解せずに、贈与を受けてしまいました。
平成19年に相続時精算課税を利用し母から500万の贈与を受けました。
翌年2月に税務署で申告をしました。
一度相続時精算課税を使うとその後も2500万までは制度が利用できると思い、
23年に700万、26年に300万贈与を受けました。その際は申告をしていません。
今になって都度申告が必要だったと気づきました。
この場合未申告ペナルティなどで贈与税がかかりますか?
時効となって 名義預金として母が亡くなったときに相続財産として計上するのでしょうか?
贈与税が高額で恐ろしくて眠れません。
回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

平成23年と平成26年の贈与についても相続時精算課税制度の2,500万円までの控除枠を使うには、ご相談者様のご理解のとおり申告が必要でした。
したがって、本来は贈与額の20%が贈与税として課されますが、贈与税の時効は6年で、どちらの贈与についても、すでに時効です。
したがって、今から贈与税の申告をする必要はありません。
なお、贈与税が時効であるからといって、お母様に相続が発生した時に、お母様の名義財産になるわけではありません。

ご返答ありがとうございます。
母が亡くなったときに、
いままでもらった、500万を相続財産として入れる。ということでよろしいのでしょうか?
700万と300万は贈与確認書は作っていませんので、贈与とは認めてもらえないのかと、思いました。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があれば書面として贈与契約書を作成していなくとも成立します。
なお、お母様について相続が発生したときに、ご相談者様が相続したとみなされる金額は、500万円+700万円+300万円で1,500万円です。
2,500万円までの控除枠を使うのに贈与税の期限内申告が必要だったというだけで、700万円と300万円も相続時精算課税適用財産です。
贈与税の期限内申告をしてなかったということですので、700万円と300万円の贈与については、贈与税が20%課税され納税する義務がありましたが、時効の6年が経過しましたので、納税しなくてよくなったのです。

返答ありがとうございます。
今後は税に対してもっと勉強していこうと思います。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ベストアンサーをありがとうございます。
税金の仕組みは非常に複雑ですので、税理士にご相談いただきながら対策等お取りいただければと思います。

本投稿は、2021年09月11日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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