個人同士での外国からの入国があった場合の税金について
イギリスで働く友人から多額(70,000〜100,000$)送金が個人の口座へ振り込みがあった場合、どのくらいの税金がかかりますか?
また、どのような税金の種類に相当しますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ご友人からの送金理由によって異なります。
友人から貴方への贈与であれば「贈与税」が課税され、仕事の対価であれば「所得税」が課税されます。
貴方が預かっただけ又は借入であれば税金は掛かりませんが、その事実の分かる資料を保管する必要があります。
借入であれば、「金銭消費貸借契約書(いわゆる借用書)」、預かっただけであれば、メールや手紙などが、事実の証明になるかと思います。
100万円を超える海外送金(入金)に関しては、金融機関は税務署に「支払調書」を提出しますので、貴方にお尋ねが来る可能性があります。その時に回答できるように「事実の分かる資料」を用意されることをおすすめしています。
なお、贈与税は、送金された時のレートに換算したうえで、110万円を超えた金額に税率を掛けます。※このほかに贈与があった場合は合算します。
税率は10%~55%までとなっています。
国税庁HPから説明箇所を添付します。
「贈与税の仕組みと税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
「贈与税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
所得税に関しては、その金員がどのような理由によって送金されたかによって所得区分が分かれ、かつ、貴方の他の所得や、人的控除額によっても異なりますので、税額は一概にいえません。そのため、回答は差し控えます。
事細かく教えて下さりありがとうございます。
預かるだけなので書類上その証明が出来るのであれば大丈夫とのことで安心しました。
また、預かるだけの証明が手紙やメールで良いとのこと。わかりやすいご回答ありがとうございます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年09月14日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。