住宅取得資金贈与の非課税枠の所得要件について
両親からの資金贈与を受けて住宅の新築を検討中です。非課税枠となる要件に「贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下」とありますが、ここ数年は2000万円をわずかに上回ったり、下回ったりする額で推移しており、該当年に関しては、ぎりぎり2000万円を下回る額になります。このような場合でも資金贈与を非課税枠で受け取ることはできますか?何か留意しておくべきことはありますでしょうか?
税理士の回答
合計所得金額が2,000万円ちょうどまでであれば大丈夫です。
蛇足ですが、収入金額ではありません。
この特例は、令和3年年末までの贈与に限られます。
そして、令和3年の贈与であれば、来年の3月15日までに取得することが原則です。
なお、注文住宅の場合には、棟上げまで工事が進捗していれば、令和4年末までの完成、居住で大丈夫です。
この特例が令和4年以降も延長されるか、改正されるかは未定です。
ご丁寧な返答、ありがとうございました。合計所得金額は、確定申告書でいうところの左側の青い枠で書かれている所得金額の合計欄に書かれている金額という認識で間違いありませんでしょうか?
確定申告書にはAとBがあります。
Aであれば、⑧。
Bであれば、⑫。
なお、譲渡所得がある場合には、第3表を使います。
この場合には、Bの⑫と第3表の97(差引金額の合計額)の合計になります。
大変よく分かりました、ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月14日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。