みなし贈与ですか?
昨年 10年以上借地借家として住む家の地主(親類ではない)から、土地を処分したいので土地ごと買うか出ていくかと言われ、購入しました。
買わないなら他に売ると当初言われ、当方側も裕福でないし出ていくと思っていましたが、下記の事情で1200㎡程の土地と上の家を100万以下で購入となりました。
【家と土地】
過疎化が進む山中で、コンビニやスーパーは車で30分以上かかります。家は借りる前は老朽化が酷く修理に手がかかり、今でも雨漏りします。
借りていた敷地の一部には番地が複数あり境界線が分からず、地籍調査しないとこの部分は売買出来ないと売買契約時 司法書士に言われました。傍目には同じ敷地ですが、1番地が大半を占め、3分の1程に2番地~4番地が混在している感じです。公的な地籍調査が進行中というのもあり、昨年は境界線が確定している1番地のみ購入・残りは調査後検討という話に。どう見ても同じ敷地なので、残りも購入する可能性が高いです。
高値で早く処分したい意向でしたが、田舎かつ地籍調査をしないと売買出来ないような部分が敷地内にある土地は買い手がつかないと、地主は見込んだようで。不動産に依頼して買い手の募集をかけてはいないと思います。ちなみに固定資産税支払通知書では、評価額は合計350万位でした。
登記は済ませ、不動産取得税・固定資産税は支払済です。安心していましたが、ネットで「時価より著しく低価での不動産売買取引はみなし贈与で税務署から指摘がある」と知り(購入は昨年9月ですがお尋ねは来てません)怖くなりました。
今回の場合は時価=売れた額で、みなし贈与にはならないですか?税務署からお尋ねが来ても事情説明すれば、支払う必要はないですか?
「利益相反の第三者からかつ売主が買主に限定して売却するのではなく、広く第三者に売却の意向があれば1円であっても低額譲渡にはならない」との記事も見ましたが、地主は不動産会社に募集をかけてはいなそうです。山奥の難あり物件でも、低価すぎで贈与税対象と看做されますか?
贈与税の申告期限は4月でしたが、延滞金が時間経過で増えるなら今からでも税務署に相談して払うべきですか?
また贈与税の申告をしたことで、地主にも通知が行きますか?
今年中にお尋ねが来ればいいですが、来年再来年 延滞金が膨らんだ税を請求されたらどうしようと。残りの土地もあるし、不安です。
税理士の回答

購入されたのは、土地所有権全部ではなく、底地部分かと思いますので、全体評価額に底地割合(1-借地権割合)掛けた金額が、評価額になります。
それよりも低ければみなし贈与になる可能性はあります。
ただ、時価や評価は、色々考え方があるため、低額かどうかは一義的に定まらない概念といえます。
事情はよくわかりませんが、地主さんも売り急いでいたので、多少は価格を下げて売りに出しているので、みなし贈与にあたる可能性は低いのではないでしょうか。
それよりも、将来売却された際に譲渡所得が発生するほうを心配されたほうがいいと考えます。
なお、贈与税申告したことは、個人情報なので通知がいくことはありませんが、贈与税の税務調査になった場合、反面調査先として確認されることはあります。
本投稿は、2021年09月21日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。