名義預金のその後
名義預金についてお尋ねします
母の遺産から孫名義の定期預金が見つかり、母の相続財産に含めて申告することにしました。とりあえず私が相続し、2、3年後に子供(その孫)に精算課税制度で贈与しようと思います。
その間は、銀行にはとくに名義のことは知らせずに私だけが管理して、税務署だけに申告すれば足りると思っております。
この考えは正しいでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様のお考えの通りしていただいて税務上問題はありません。
ただ、相続時精算課税制度は一度選択すると歴年課税には戻れませんので、このような制度のデメリットもよくご確認ください。
国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ありがとうございました。よく確認します!
本投稿は、2021年09月25日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。