パパ活収入は贈与?所得?
パパ活で貰った金額が年間110万円を超えると贈与税の納付がいると理解していましたが、
お食事に行くと2万、ホテルに行くと10万などのように、サービスによって報酬が決め打ちだったり、対価性がある場合は贈与でなく雑所得になるのでしょうか?
厚意でお小遣いを貰っているわけでなく契約、仕事に近いです。
できれば根拠を知りたいので、国税庁のページのどこに載っているかも併せて教えていただきたいです。
税理士の回答

川村真吾
民法549条で贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって贈与は成立するとされていますので、贈与者が無償でなく報酬として支払うという意思であれば贈与でなく雑所得になると思います。ただ雑所得の場合は雑所得ー所得控除>0の場合(給与のない場合)は確定申告が必要なので、贈与(110万以上で申告が必要)と考えた方が申告のハードルは低い(緩い)と思います。
本投稿は、2021年09月28日 04時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。