父から相続した土地を息子名義にするとき、特例により贈与税が安くなりますか?
一昨年11月に父が亡くなり、昨年11月に土地395m2(評価額850万円程度)を相続しました。この土地は数年前に次男が父から借りて家屋を建て暮らしています。次男の名義に変更したいですが、贈与税の特例により相続税よりやすくなるかお教えください。
税理士の回答

竹中公剛
相続税の場合には、3,000万円の控除がありますが・・・贈与は、そこまで安くなりません。
また、土地は、評価額ではありません。
通所なら、相続のほうが安いです。
早速の回答ありがとうございました。
父から相続した土地は、息子へは贈与ではなく相続としたいと思います。
本投稿は、2021年09月28日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。