住宅購入の際親からの援助金 贈与税
27年に都内のマンションを購入した際親からの援助金を900万円いただきました。
よく年確定申告時、住宅控除申請をしたときに親からの援助金は3日前までに申告しなければ贈与税がかかる150万円。と言われました。
返済意思があるのなら借り入れという形にしてはどうかと言われましたのでそのようにしようしたもののそれから何もせず今に至ってしまいどうしたら良いかわからない状態です。
今からでも借用書等を用意し返済していってもよいのか、その際住宅控除の対象外になるのかなど教えていただきたく相談致します。
税理士の回答

小串和久
65歳以上の直系尊属から住宅資金の提供を受けた場合、確定申告の期限内に手続き(相続時精算課税制度の届出)をしておけばよかったのですが、期限を過ぎており無理ですね。
借り入れとするのもいいと思いますが遡っての借用書の作成は望ましくないかと思います。
仮に借り入れとした場合、利息をどうするか?とかの問題も発生します。
住宅資金の特別控除は申告できません。
「贈与でない、借り入れである」とするなら返済を確実に行う必要があります。そのため領収書など返済の行為が説明できる書類の作成が必要です。
その返済金を再度贈与として受け取っていく方法もあります。
その時は確実に一年間に受贈した金額の贈与税の申告(110万円の控除枠ををうまく活用して)行ってください。
それと贈与契約書の作成も必要かと思います。
様式は法務局のホームページにありますので、適宜加工していただくといいでしょう。

小串和久
65歳以上の直系尊属から住宅資金の提供を受けた場合、確定申告の期限内に手続き(相続時精算課税制度の届出)をしておけばよかったのですが、期限を過ぎており無理ですね。
借り入れとするのもいいと思いますが遡っての借用書の作成は望ましくないかと思います。
仮に借り入れとした場合、利息をどうするか?とかの問題も発生します。
住宅資金の特別控除は申告できません。
「贈与でない、借り入れである」とするなら返済を確実に行う必要があります。そのため領収書など返済の行為が説明できる書類の作成が必要です。
その返済金を再度贈与として受け取っていく方法もあります。
その時は確実に一年間に受贈した金額の贈与税の申告(110万円の控除枠ををうまく活用して)行ってください。
それと贈与契約書の作成も必要かと思います。
様式は法務局のホームページにありますので、適宜加工していただくといいでしょう。
本投稿は、2017年03月23日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。