家族から振り込まれた生活費、自分の別口座から同額の生活費を使った場合に相殺できるのか、贈与なのか?
親からA口座に生活費を振り込んでもらったのですが、使いやすい別の自分のB口座から同額の生活費を使い、親の振り込んだA口座の預金はそのまま手つかずになっております。
このような場合にはB口座の使用額でA生活費を相殺して消費したとなるのか、はたまたA口座は手つかずなので贈与と見なされてしまうのかを教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

贈与税が非課税となる生活費は、必要な都度直接これらに充てるためのものに限られ、生活費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることと取り扱われておりますので、ご質問のように贈与してもらった金銭を直接生活費として使っていない場合には、贈与税が課税される可能性があると考えます。
早速のご回答ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2021年10月11日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。