贈与税となるか
3人家族です。2019年に母が亡くなり、1500万の保険金が父に入りました。その年に800万私(長女)の通帳に送ってきました。死亡保険金に税金がかかることを知らずに、申告出来ていません。2020年に結婚したので、父は結婚祝いとしてもらっていれば税金はかからないのではないかと言ってきます。贈与税の対象となるのでしょうか?また延滞料金なども発生するのでしょうか?対象となるのであればすぐ申告に行くつもりです。
税理士の回答

お父様からご相談者様へ贈与された800万円の金銭に係る贈与税の取扱についてのご質問として回答いたします。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、年間でこの基礎控除を超える贈与を受けると贈与税の申告が必要になります。
また、「結婚祝いとして」とお父様は仰っているようですが、タイミング的に通常は結婚する前の年に渡さないと思いますし、結婚祝いとして800万円というのは社会通念上不相当に高額だと思いますので、その言い訳は通用しないと考えます。
2019年に受けた贈与についての贈与税の申告期限は、2020年の4月16日です。
遅れていますので、無申告加算税と延滞税が贈与税本税とは別にペナルティとして課されます。
お早めに申告していただくことをお勧めいたします。
本投稿は、2021年10月14日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。