死亡3年以内の贈与が110万円を越えていた場合
死亡3年以内の贈与を整理していたら、贈与額総計が110万円をオーバーしている年がありました。例えば以下のような場合です。
・母死亡: 2021年9月1日
・2018年は9/1よりも前に100万円贈与
・2019年の1年間子供(相続人)に贈与された金額を総計すると130万円となっていた。
・130万円に対する贈与税は未納。
・2020年から死亡までは総計50万円贈与
この場合、130万円の贈与税は未納のまま、相続税の申告額として50万円+130万円を計上すれば問題ないのでしょうか?
税理士の回答

2019年分の贈与税は未納ということですので、今からでも贈与税の申告・納税が必要です。
贈与税の時効は6年ですので、まだ経過しておりません。
相続税の申告における生前贈与加算の額は、ご理解のとおり、50万円+130万円で180万円です。
贈与税の申告が漏れていることと、相続税の計算は分けてお考えいただければと思います。
本投稿は、2021年10月18日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。