親名義のマンションに子供だけ住んでいる場合の贈与税について
親が現金一括で購入したマンションに、子である自分だけが15年間住んでいます。
詳細については以下の通りです。
・マンションは新築分譲で、販売価格は3000万円前後。
・マンションは父親名義。
・登記費用などを含め、購入時の資金に関して子はお金を一切出していない。
・父親は1日も住んだ事ない
・今後父親が住むこともない
・毎月の管理費・修繕積立金、各種マンション設備の使用料は子が支払いしている
(子の名義の口座から支払い)
ただし固定資産税は父親が支払っている
・光熱費や衛星テレビ等の契約と支払いに関しては、子の名前で契約して子の口座から支払いしている
・子がマンションに住んでからも、親は暦年贈与として毎年110万を支払っている
通常の賃貸として貸し出した場合の家賃相当額分(毎年15万×12ヶ月分)がみなし贈与として発生していないのか?
家族間の貸し出しに家賃は発生しなくとも問題ないのか?
親がマンションを購入してその名義を保持したまま、実際には子だけがその住人として使用する形で15年
この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか?
親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。
あるいは実態としてそもそも子の持ち家同然となっていることが明らかなので、親が子にマンションを買ってあげた=子が販売価格3000万円のマンション自体を贈与されたものとして多額の贈与税が発生する可能性もあるでしょうか?
自分でもまとまっておらず一度に多くの質問となりましたがよろしくお願いします。
税理士の回答
親の所有するマンションを無償で借りている場合に家賃相当額を贈与を受けたという考えはないと思います。
相談者様の記載のとおり、使用貸借と認められますので、家賃相当額の贈与とは考えません。
また、マンションの名義は親なので、長く住んでいるからといって、所有者は子供に移転したということもないので、マンションの贈与を受けたことにもなりません。
ご回答ありがとうございます。
一つ追加で質問させてください 今は私(息子)が管理費、修繕積立金、光熱費を支払っています。
固定資産税は父親が支払っています。
このまま支払いを変更せず私が管理費、修繕積立金、光熱費、父親が固定資産税を払い続けても今回の回内容と変わりませんか?
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
上記の場合でも今回の内容と変わりはありません。
管理費等の支払があっても、通常の家賃に到底満たない場合には、使用貸借となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月25日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。