孫への教育資金贈与について
こんにちは。
私の父が孫(私の子供)への大学の学費を信託銀行に口座を作ることなく教育資金の贈与として支払いたいと言ってます。
出来るとした場合、学費納入書には子供の名前が書かれていますが、父が支払ったということをどのように税務署に証明できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

教育資金一括贈与の非課税の適用を受けるための口座開設は、信託銀行でない金融機関でもサービス提供しているところはありますので、お住まいのお近くの金融機関に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
また、教育資金一括贈与の非課税の適用を受けなくとも、必要な都度行われる教育費の贈与は非課税となります。
なお、お父様の贈与であることを後々説明できるように、通帳にメモをしておくなどの記録を残していただくのが望ましいです。
国税庁HP: 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
松井先生、お忙しい中ご回答ありがとうございます。
一括贈与とその都度贈与について理解できました。
私どもの場合、その都度贈与する形となりそうです。その場合は、先生がおっしゃるように後から分かるように通帳にメモ書きをしたいと思います。そこでまた新たな疑問点がでてきましたので、質問させてください。
①学費用のお金は子供名義の口座に入金しておき、学費支払いの時期が来たらその金額を出金するなりして大学へ振り込みたいと思いますが、子供名義の口座の通帳にメモ書きということでよろしいのでしょうか?
そもそも、使う口座は子供名義の口座でも良いのでしょうか?この口座には他に奨学金も入ってくる予定です。
②また、父は現役で仕事をしており、学費を支援した分資産を減らす形にしていきたいそうです。この場合は、確定申告の時にはどのような書類を用意し、証明すれば良いですか?前述の通帳のコピーや大学への振り込み用紙の控えなどでも構わないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

① お子様名義の通帳にお父様からの贈与であることをメモしておくとともに、贈与者側のお父様におかれましても通帳に教育費の贈与をした旨のメモをしていただくのが、突合もできますので、よろしいかと存じます。
② 必要な都度おこなわれる教育費の贈与は贈与税の非課税に該当しますが、教育資金一括贈与の非課税制度のように、申告をする必要はないものとなります。
松井先生
続けてご回答下さり、重ね重ねありがとうございます。
通帳の方はお金の出所もわかるようにするのが良いのですね。
確定申告の際に特に申告をする必要はないとの事、頭に入れておきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月26日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。