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夫婦間の贈与税について

年間110万円以内の贈与なら非課税ということについて、質問があります。

①今年、夫名義で貯めていた子供達の教育貯金を、金利の良い妻名義の口座に移しました。140万円です。あくまで、教育資金として貯めておく目的で移しています。
②同じく今年、投資で50万円程、夫預金から、妻の証券口座に入金しました。→ここで110万を超えれば、贈与税がかかるということは理解しています。
③同じく今年、義母から50万円、妻がお手伝いのお礼として受け取りました。

ここで質問なのですが、
一、①には贈与税はかかるのでしょうか?
二、②も③も、妻が受け取ったということになるので、②+③が仮に110万円を超えると、妻に贈与税がかかるということでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

 ➀について、贈与を受けたということでないこと及び教育資金に充てるということならば、贈与税の課税はされないと思いますが、夫名義に戻せば疑われずに済むと思います。
 次に➂については贈与になると思いますが、➁については贈与と認識しているのであれば、➁と➂を足して110万円を超えれば、贈与税の申告が必要となります。

本投稿は、2021年10月29日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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