親からの贈与(基礎贈与の超過になるのか否か)の質問
お世話になります。
本年度(2021年)既に父親名義で110万円の基礎贈与が振り込まれていました。
先日親族より、無き祖母からの私の母親(一昨年他界)が受け取るはずだった贈与分を私が1/4を受け取るという書類が届いたのですが、返送後に父親が勝手に一元管理し、その金額を父親名義で私の口座に振り込みました。
本来正式である、書面記載のおおもとの贈与者(いとこ)から私に振り込まれたのであれば税金は一切かかりませんが、父親からの振り込みであれば、基礎贈与の110万円を超過してしまうので、その超過分に課税されると思います。
私は今回振り込まれた贈与分(遺産贈与)に関しては、基礎贈与とは違うという事を税務署に報告したいのですが、その様な手続きは可能でしょうか?
また可能であれば、その方法をご教授頂ければ幸甚です。
以上、お手数をおかけしますが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

まずは落ち着いて事実関係を整理しましょう。
本年度(2021年)既に父親名義で110万円の基礎贈与が振り込まれていました。
→こちらは、今年お父様からご相談者様が110万円の贈与を受けた、ということでお間違えないでしょうか?
「無き祖母からの私の母親(一昨年他界)が受け取るはずだった贈与分を私が1/4を受け取るという書類」というのは、お祖母様に係る遺産分割でお母様が相続するはずだった財産について、お母様が相続手続きをする前に亡くなってしまったため、ご相談者様がお母様からの相続分1/4を取得することになった、という流れでお間違えないでしょうか?
遺産相続と贈与では課税関係が変わってきますから、もう一度、お祖母様とお母様の遺産について、誰から誰が相続する遺言書または遺産分割協議の内容になっていて、どのような財産の流れになっているのか整理されてみてください。
松井様、ご返答ありがとうございます。
事実関係に関してはご推察の通りです。
>お祖母様とお母様の遺産について、誰から誰が相続する遺言書または遺産分割協議の
>内容になっていて、どのような財産の流れになっているのか整理されてみてください。
ネット上なので不特定多数が閲覧する為に詳細は省きますが、祖母の直接の相続人は祖母の孫(長女)で、土地を全て相続する代償に、祖母の孫(相続人)は祖母の直系の子供3人(そこには他界した私の母も該当し、その分を父、私、弟)へ、それぞれ同一金額(金額は伏せますが、遺産相続税には該当しない額との事でした)を支払うとなっています。
理由は分かりませんが、父が相続人である祖母の孫(相続人)を説き伏せて、母がもらうべきだったお金(遺産分割協議書には父、私、弟となっていますが)を全額受け取り、その1/4を私の口座に分配したというのが事の真相です。
基礎贈与時の私の通帳には「振込 (父の名前)」となっており、今回も同様です。
これでは税務調査が入った際には基礎贈与と遺産贈与の区別がつかなく、結果全て基礎贈与+超過分とみなされてしまう事を危惧しています。
上記をご理解いただき、再度になりますが、今回の父からの振り込み(遺産贈与)に関しては、基礎贈与とは違うという事を税務署に報告したいのですが、その様な手続きは可能でしょうか?
また可能であれば、その方法をご教授頂ければ幸甚です。
以上、お手数をおかけしますが、ご回答宜しくお願い致します。

下記3点について確認させていただきたいです。
1.相続が発生した順番は、①お祖母様 ②お母様 でお間違えありませんか?
2.お母様はお祖母様についての遺産分割協議が成立する前に亡くなられたというこでお間違えありませんか?
3.「基礎贈与」と「遺産贈与」の意味をご教示ください。
法律的にも一般的にもこのような言葉がありません。私の推測では「基礎贈与」は贈与税の基礎控除110万円以内の贈与のことで、「遺産贈与」というのは遺産分割協議で取得したお母様の遺産のことをおっしゃっているのかと考えておりますが、いかがでしょうか?
上記の私の推測が合っているものとした場合、まず、お父様からの贈与により取得した財産は贈与税が課税されるものです。
次にお祖母様からお母様の相続を通じて取得した遺産は、遺産分割協議書を拝見しておりませんので、確定はできませんが、相続税が課税されるものと考えます。
したがって、ご相談者様は贈与税については基礎控除以内ですので、贈与税の申告は不要で、お祖母様とお母様の相続について相続税の申告が必要かを検討しなければならないと思われます。
お祖母様とお母様についての遺産分割協議書より、誰が何をいくら相続することになっているのか再度ご確認ください。
例えば、お母様の遺産をすべてお父様が相続する内容の遺産分割協議が成立し、その後にお父様がお母様の遺産の中からご相談者様に贈与したとなれば、これは贈与税が課税されるものとなります。
数次相続は課税関係も複雑になってしまいますから、遺産分割協議書をご持参いただき、お父様からの贈与も踏まえて、一度税務署の個別相談を利用していただくか、有料になると思いますが、お近くの相続に強い税理士事務所へ相談に行かれてみてはいかがでしょうか?
私がお聞きしたい事を端的にお伝えしますと、
・本年に父親名義で110万円を超える振込があった
・そのうち110万以外の超過振込分は通帳を見ただけでは何の振込か分からない、税務署が見ても同様であろう
・税務署からは基礎贈与超過分と判断され課税される懸念があるので、可能であれば超過分は遺産相続である事を証明したいが可能か?
というシンプルな質問です。
お分かりの方、ご返答宜しくお願い致します。

遺産分割協議書があれば、それが証憑となります。
他のどなたか、私の質問への的を射たご回答頂ければ幸甚です。

ご相談者様が不利益を被らないよう真摯に回答させていただいたつもりでしたが、ご相談者様の意図にそぐわない回答で失礼しました。
こちらは私が回答をしてしまっておりますので、おそらく他の先生が回答することはありません。再度ご質問をご投稿いただけましたら幸いです。
そのようなシステムなのですね。
再度投稿致します、ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月03日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。