預り金国際送金と贈与税
私の実姉夫婦から預り金の国際送金の依頼を受けています。
実姉夫婦は米国に住んでいるため(米国永住権保有者)日本のマイナンバーが交付されていません。その為、日本に残した銀行預金残高を実姉夫婦のいずれかの名義で米国に送金するのに難儀しています。そこで次のような依頼を受けています。
1)実姉から私の口座に100万円を銀行振り込みする。そのお金が私の口座に入金したことが確認され次第(一週間以内)に、100万円相当米ドルを実姉の米国の銀行口座に送金する。
2)約2か月後(上記1)の100万円相当米ドルだけでは、実姉夫婦の生活資金補充と高齢に伴う(夫婦は80歳近い)身辺整理資金が不足するので、今度は義兄が彼名義で私の口座に100万円を振り込み、私が右から左に義兄の米国の銀行口座(実姉の口座とは別な口座)に国際送金する。
質問事項:
上記1)と2)を実施すると、私は年間で合計110万円以上を私の口座に入金することになります(いづれも右から左に実姉と義兄に国際送金するので私には残りませんが)。このような場合、私は、日本の贈与税の申告・納税が必要でしょうか。また、実姉夫婦は、(国際送金分につき)私からの(年間合計で110万円超)贈与受取りとして、日本の贈与税の申告・納税が必要でしょうか
なを、一回当たり100万円にするのは、一万ドル超の国際送金に対する日本当局からの「海外送金に関するお尋ね」の煩雑さを回避するためです。実姉夫婦の資金源泉は、義兄の日本企業からの退職金の残高がほとんどで、日米の所得税申告・納税は完了しており、また実姉夫婦の日本の銀行口座は、米内国歳入庁に毎年申告済みなること実姉夫婦から確認しています。また姉夫婦からはこの国際送金はいかなる贈与にも相当しないことを誓約した、米国公証人証明の確定日付けレターを入手します。
以上よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
海外送金の実情には詳しくないのですが、ご質問をお聞きする限りは贈与税の課税はないものと考えます。理由は贈与がなされていないからです。贈与がなされていないものには、課税のしようがありません。したがって「日本の贈与税の申告・納税」は全く必要ありません。
万一、税務署から「贈与ではないのか」といった問い合わせ等があった場合には、こうした実情を説明なさればすぐ納得してくれるはずです。いやそもそも、そのような問い合わせがあるとはとても思えませんが。
念のため、「贈与がなされていない」という点を補足いたします。
贈与というのは、無償で財産を移転するということです。しかし貴方の預金口座への実姉らの資金の入金は、財産の移転でも何でもありません。送金の都合上便宜的に入金しただけで、しかも短期間のうちに本人宛に送金しています。これは贈与であろうはずはありません。
また姉夫婦が貴方からの送金を受け取ったものは、元来姉夫婦のお金です。自分のものを自分で受け取っている以上、これも贈与になるはずがありません。
以上のとおり、贈与税のご心配は必要ないものと考えます。
本投稿は、2017年04月08日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。