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土地の譲渡に伴う贈与税について

相続した土地を知人に売却したいと考えております。
公示地価の80%程度(1500万円程度の値下げ)で金額で売却した場合、土地を譲渡された方は、差額が譲渡とみなされ、贈与税が発生するでしょうか?
この際の基準となる土地の値段は、相続税路線価でしょうか?
それとも公示地価でしょうか?
いかが該当するのではないかと推察しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

公示地価の80%程度(1500万円程度の値下げ)で金額で売却した場合、土地を譲渡された方は、差額が譲渡とみなされ、贈与税が発生するでしょうか?
→公示地価の80%程度でしたら、著しく低い価額で譲渡しているとまでは言えない可能性が高いです。

この際の基準となる土地の値段は、相続税路線価でしょうか?
それとも公示地価でしょうか?
→実務的には相続税評価額が公示価格の80%程度を目安に設定されていることから、相続税評価額を0.8で割り戻した金額を基準に考えることが多いです。
 しかし、特に都心部の分譲マンションなどは相続税評価額と時価に大きな乖離があることが多々ありますので、ケースバイケースで不動産鑑定士に鑑定評価を依頼することも考えなければなりません。例えば、相続税評価額は5千万円なのに時価は2億円、というようなことがザラにあります。
 地域性や金額の規模感などから税務リスクを検討することが大切になりますので、直接 税理士事務所へご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2021年11月05日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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