特別受益(生前贈与)の持ち戻しの免除、被相続人死亡前3年以内と3年以上経過の場合で納税対応は異なる?
私は、将来被相続人となる親族(現在はまだ健在)から、数百万円の生前贈与を受けました。特別受益となります。適正に贈与税を支払います。
いずれ相続発生時の遺産分割では、特別受益については持ち戻しの免除を他の相続人にお願いするつもりです。(被相続人は遺言に特別受益の持ち戻しを免除する旨を書いていないため、相続人の中で最も経済困窮している点を主張します)
質問ですが、「特別受益の持ち戻しの免除(※他の相続人に認められたと、仮定します)」が承認された場合、私は、
生前贈与を受けた時が、相続が開始した時から
①3年以上前の場合と
②3年以内の場合とでは、
対応がどう変わりますか?
①3年以上前の場合は、生前贈与については贈与税を支払っており納税関係は完結しているため、遺産分割について相続した遺産についてのみ相続税が必要なら支払えば良い。※相続財産が基礎控除額の範囲内なら納税不要。
②3年以内だと、生前贈与分も相続税の課税対象となるため、私は生前贈与財産につき相続税を支払い(既に支払った贈与税分は控除される)、遺産分割について相続した遺産についても相続税を払う。※相続財産が基礎控除額の範囲内なら納税不要。
上記のような理解で正しいでしょうか?
税理士の回答

①3年以上前の場合は、生前贈与については贈与税を支払っており納税関係は完結しているため、遺産分割について相続した遺産についてのみ相続税が必要なら支払えば良い。※相続財産が基礎控除額の範囲内なら納税不要。
→ご相談者様のご理解のとおりです。
②3年以内だと、生前贈与分も相続税の課税対象となるため、私は生前贈与財産につき相続税を支払い(既に支払った贈与税分は控除される)、遺産分割について相続した遺産についても相続税を払う。※相続財産が基礎控除額の範囲内なら納税不要。
→ご相談者様のご理解のとおりです。
申し上げるとすれば、既にご存知かもしれませんが、被相続人の遺産と、相続税法上の「みなし相続財産」および、生前贈与加算の金額の合計額が、相続税の基礎控除額を超えている場合に、相続税の申告が必要です。
ご自身が相続により取得した財産と、ご自身の生前贈与加算の金額の合計額が、相続税の基礎控除額を超えているか否かで、申告の要否を判定するのではありませんので、その点ご注意ください。
本投稿は、2021年11月07日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。