贈与税は誰にかかるのか
父から私の夫に車代として300万贈与されました。
父が一旦私の通帳に入れて、次の日に私が引き出して銀行に振り込みました。
車は夫名義です。
私は父の相続時精算課税制度を使っており、一旦私の通帳に入ったので、私が贈与されたと税務署から思われたりするのか不安になってきました。
税理士の回答

実質的に贈与を受けられているのはご主人ですので、ご主人に贈与税が課税されます。
ありがとうございます。
通帳を確認したら、父から私の通帳に入り、引き落として払ったのではなく、私の通帳からそのまま車代を振り込んでいました。
この場合、私の名前で車代を支払ったので私が贈与を受けたと思われないでしょうか??

しかし、その車の名義人はご主人で、ご主人が主に使用されるのですよね。
税務はまず実質を重んじます。
実質は親御様からご主人への贈与で、ご相談者様の口座は手続きの便宜上通しただけだ、ということを分かるようにしておきましょう。
ご質問に記載されていることを、後々でも説明ができるように、通帳や日記帳などへ、メモを残すようにされてみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年11月12日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。