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贈与税をまた払う事になるのか

私の父から夫に780万の贈与があって、贈与とは知らずに1年後の今年に贈与税を支払いました。
その贈与税は私が相続で入ってきたお金から出しました。
またそれにも贈与税がかかるのでしょうか?

税理士の回答

夫婦間であっても、ご主人が支払うべき贈与税額を奥様が支払ったのであれば贈与となり贈与税の対象になります。

中田先生、ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月13日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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