[贈与税]公衆用道路の贈与を受ける - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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公衆用道路の贈与を受ける

公衆用道路の贈与を受ける場合、不動産取得税はかかるのでしょうか?
また評価額の計算は近傍地として30/100の計算として算出するのでしょうか。
教えて頂けますようお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
公衆用道路の贈与を受けるとありますが、公衆用道路の実態にによります。
例えば、不特定多数の者が通行できる道路の用に供されているものである場合には、指導としての評価をしないことになっておりますが、特定の者のための、例えば袋小路に該当するような道路としての場合は、評価対象として評価を実行するようになります。
また不動産取得税につきましても、地方税法第七十三条の四第3項において、公共の用に供するものについては、不動産取得税を課税することは出来ないと定められております。
もしも評価額の計算方法が知りたいということでしたら、財産評価基本通達24私道の評価を検索してみて下さい。

こんばんは。
ご回答ありがとうました。
今回の土地の登記について法務局に問い合わせをしてみました。
地目は雑種地で現況は公衆用道路では評価額の計算には30/100は使えないとのことでした。道路自体は通り抜けができるのですが3筆に分かれており2筆は共有なのですが出口部分の一筆が共有でないので雑種地扱いとのことでした。
取得税に関しては県税事務所へ確認してみます。

こんにちは。
とりあえず、公衆用道路の存する市区町村の税務課で名寄せ台帳の写しというものを申請してみて下さい。
その名寄せ台帳の写しの中に、地目 雑種地 現況 公衆用道路 として地番が掲載されていると思います。その地番の令和3年評価額と固定資産税額を確認してください。
もし、固定資産税の欄が空欄であれば、市の課税は公衆用道路として認定しているため、課税していない事の証明になります。
そうすると、不特定多数の方々の通行の用に供している土地としての証明ができると思います。
一度ご確認ください。

こんばんは。
今回質問で贈与税や取得税のことでしたが
結果を報告致します。
まず課税評価額ですが台帳は雑種地で現況は公衆用道路ということで課税価格を計算するのに近傍地(公衆用道路)で平米当たりの単価を市役所の税務課で固定資産評価額証明書の備考欄に記入して頂きました。
それを基にした固定資産額に30/100を掛けて算出した金額を課税価格として登記申請を行ったのですが手直しを求めてられました。理由は備考欄に記入して頂いた近傍地(公衆用道路)の(公衆用道路)という文字が記入してあると減額ができないとのことでした。数年前にそのようになったとのことです。全ての市役所が同じように記入するかというとそれぞれ違うとのことのようです。
結果、上記のことから満額の金額に取得税がかかり贈与額も110万をオーバーしたので贈与税を支払いことになりました。

こんにちは。
返事が遅くなり、大変申し訳ありません。
身内に不幸があり、その合間に書いております。
取得税は地方税法であり、贈与税は国税です。
地方税法で課税になっても、国税で課税になるとは限りません。
国税の場合、特に贈与税ですが、通常であれば、名寄せ台帳の写しにより、現況が公衆用道路になっており、評価額の記載がない場合は、贈与税は掛かりません。
備考欄に記載のない名寄せ台帳の写しを、お住いの税務署に持参して相談してみて下さい。私の考えでは、市が公衆用道路として評価額を算出していないのは、広く一般の人の通行の用に今日あれている場合であると考えております。この様な場合には、課税そのものをすること自体に問題があります。
是非、税務署にご確認ください。
先も書きましたが、地方税法で「課税」、贈与税で「課税されない」ケースもあります。

こんばんは。
ご連絡ありがとうございました。
一度名寄せ台帳を確認してみます。

再度すみません、教えてください。
名寄せ台帳と固定資産評価額証明書は違うものなのでしょうか。
今回、登記するにあたり固定資産評価額証明書を取得し非課税だったので課税価格を算出する為に近傍地単価を確認のですが、名寄せ台帳にはまた違う意味があるのでしょうか。

こんにちは。
名寄せ台帳とは、特定の人の、その市町村内にある不動産につきましてすべての不動産が掲載されております。また掲載内容は、評価額、課税標準額、固定資産税額、都市計画税額等、必要な情報が全て掲載されております。
これに対しまして、固定資産評価額証明書は特定の不動産に対しての評価額の証明になりますので、情報が不足しております。
あくまでも、不動産登記等に使用する目的が圧倒的に多くなります。
従いまして、司法書士は法務局に申請するため、固定資産氷河額証明書を利用しますが、我々税理士は、名寄せ台帳の写しを使い税務署に提出するケースが殆どです。
基本的に評価額証明書でも名寄せ台帳の写しでも、評価額の欄が未記入で公衆用道路と用途が記載されていれば、税務署はその土地について課税はしないはずです。
ですから一度名寄せ台帳の写しを取得し、税務署にご確認されれば宜しいかと思います。
基本的には公衆用道路として記載されていれば、評価額はつきませんし、固定資産税や都市計画税も課税されないはずです。そのような土地に贈与税を課すこともおかしいかと思います。
だって、利用実態は公衆用道路として認定されているのですから、個人の自由にその土地を使うことは出来ませんので。
ごく普通に名寄せ台帳の写しを申請して税務署に相談すれば、解決しすっきりすると思います。
ご検討をお願いいたします。

先日はご回答ありがとうございました。
名寄帳を取り寄せましたところ評価額は0円でしたので税務署へ相談をしてみました。
先方の回答には2種類あり、今回のケースでは一つ目は贈与を受けた公衆用道路が行き止まりでなく公道に抜けられまた持ち主以外第三者も自由に通行できていれば無税。二つ目は主な使用者が持ち主のみでたまに好意で第三者が通る道であれば登記課税価格に雑種地(台帳地目)の倍率1.2倍をかけさらに30%をかけた金額が贈与額になることのことでした。
課税価格についての考え方は登記の法務局と納税の税務署では違うとのことでした。
今回、私の場合はほぼ持ち主が9割位(実際は近所の方は通行してますが)後者に当たるとのことなので計算をすると金額は110万以下におさまり無税となりました。今回は電話での対応で済んだので良かったのですが、改めて思いますが金額が大きい場合はGoogle mapなどを持って直接相談が良いのかと思います。ただどのくらい第三者が通行しているかを証明できないと無税するには難しいと思いました。
この度はいろいろとご相談に乗って頂きまして誠にありがとうございました。

こんにちは。
結論が出て良かったですね。
しかも、課税にならないとのことで、重ねて良かったです。
わつぃの経験上からすると、市町村の評価額が0円の場合、市町村は公衆用道路として認定してるため、評価額を0円にしていると考えています。従いまして、そのような土地に国税が課税することは出来ないと思っております。
相続税の申告で、今回のようなケースがありますが、市町村の評価額が0円の場合、相続税の課税対象にはしておりません。
これに対して、税務署からクレームがついたことも一度もありません。
本当に良かったです。

本投稿は、2021年11月15日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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