登録免許税 軽減措置
登録免許税で土地、建物、それぞれ、親子間贈与の場合、軽減措置ありますか?
税理士の回答
売買と同じ税率(1,000分の20)なので、ないと思います。
本投稿は、2021年11月16日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
登録免許税で土地、建物、それぞれ、親子間贈与の場合、軽減措置ありますか?
売買と同じ税率(1,000分の20)なので、ないと思います。
本投稿は、2021年11月16日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。