祖父母からの贈与と教育費の通常必要なものの違いについて
①毎年110万円までの贈与なら非課税だということは知っているのですが、孫(1歳)に贈与すると本人の意思がないとみなされ、非課税の贈与に該当しないというのは本当でしょうか?
② ①に加えて、保育園料を子(孫の親)に毎月振り込むと、通常必要な教育費とみなされ、①とは別とみなされ、かつ贈与税がかからないというのは正しいですか?
※子(孫の親)にも100万円の贈与を別で行います。
教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

①毎年110万円までの贈与なら非課税だということは知っているのですが、孫(1歳)に贈与すると本人の意思がないとみなされ、非課税の贈与に該当しないというのは本当でしょうか?
→親権者が、お孫様の代理人として手続きをすることにより、1歳のお孫様にも贈与できます。
② ①に加えて、保育園料を子(孫の親)に毎月振り込むと、通常必要な教育費とみなされ、①とは別とみなされ、かつ贈与税がかからないというのは正しいですか?
→はい。ご相談者様がお調べされました通り非課税です。
回答ありがとうございます。
①の親権者が孫の代理人として行うべき手続きについて詳しく教えてください。
また、①と②に関しては確定申告等、特別な手続きは必要ないという認識でよろしいでしょうか?

①の親権者が孫の代理人として行うべき手続きについて詳しく教えてください。
→親権者として贈与契約書に署名捺印をします。
贈与契約書の雛形は、ネットで検索すればでてきますので、そちらをご利用いただければ十分かと思います。
ご不安であれば、司法書士にご相談いただくといいでしょう。
①と②に関しては確定申告等、特別な手続きは必要ないという認識でよろしいでしょうか?
→その都度使う教育費の贈与や、基礎控除110万円以下の贈与については、申告不要ですので、税務上すべき手続きはありません。
本投稿は、2021年11月21日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。