贈与税に関して
3年程前に親から110万以上の現金を貰いました、その後自分の口座に入金したのですが、当時贈与税を知らず、申告をせずに今に至ります。今からでも納税は可能でしょうか。もしくは全額返金した場合は課税されないのでしょうか宜しくお願いします。
税理士の回答
3年前当時に、あげます・もらいますの両者の認識が一致していれば、贈与は成立しています。
したがって、今から期限後申告を行っていただくのが宜しいかと存じます。
贈与が成立しているので、返金しても課税の取り消しにはなりません。
ありがとうございます。
この場合ペナルティとしての課税が発生しますか?
無申告加算税と延滞税が発生いたします。
税率等については、国税庁のHP等をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
ありがとうございました。確認致します。
ベストアンサーを頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年11月21日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。