過去の贈与
半年前、過去の通帳履歴を確認したら、7年前に当時60歳の父から300万円を入金している事に気づきました。
贈与に関してまだ知識が浅かった私は「110万円は非課税」との事で190万円を父の通帳に入金してしまいました。
ここで質問ですが、未払いだった私若しくは190万円を戻された父に贈与税が発生するのでしょうか。また結局このお金は父に戻すべきなのでしょうか。
以上なりますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
7年前に300万円の入金があり190万円を返金したということでしょうか。
贈与はあげますもらいますという双方の意思により成立します。
一方的な振り込みは贈与にはなりません。
しかし、税務署が口座取引を把握し贈与と指摘する可能性はなくはないです。
なお、7年前の入金返金が贈与だとしても、贈与税はすでに時効になっていますので課税されることはありません。
ご回答ありがとうございます。
大変、勉強になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年11月23日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。