名義預金口座だったものを途中から管理した場合について
両親が私名義で作成をしていたいわゆる名義預金口座があり、その口座を介して今年500万円の贈与を受けました。贈与後に口座の存在を知って、今は私が管理するようにしています。
この場合は私が来年贈与税の申告を行なっても、後から相続の際に問題が生じる可能性があるでしょうか?
むしろ、贈与税の申告をすることは寧ろペナルティを受けてしまうのでしょうか?
税理士の回答
「その口座を介して今年500万円の贈与を受けた」とは通帳とともにその口座にあった全額を贈与され、それを申告するということであればそれは問題ないですね。
税務署は、口座開設時の印鑑票の印鑑や筆跡から名義預金と判断する場合があります。
今後、この口座に入出金をすると贈与や相続の対象であると指摘される可能性があります。
余計な疑いを持たれないようにこの口座は今後使用しない方が良いと思います。
本投稿は、2021年11月24日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。