[贈与税]負債貯蓄の合算について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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負債貯蓄の合算について

相談事項です。

・当方、新居購入に合わせ、新規口座(A口座)を開設しました。
・妻貯蓄1000万と当方貯蓄400万を移動させ、計1400万がA口座に入っている状態になりました。
・A口座の費用を頭金に充当させる計画でいました。
 このうち、400万を頭金に充当し、残りの1000万は残りました。
(それ以外は住宅ローンで賄いました)
・残った1000万のうち900万を当方口座(夫の口座=B口座)に移動させました。
【相談】
 1)この場合、妻から当方への贈与税が発生するのでしょうか。
 2)発生する場合、費用を妻口座へ戻そうかと思いますが、
   その対応で贈与税を支払いしなくても良いのでしょうか。
   また、返金する場合、金額はどのように決めればよいのでしょうか。
   (妻と夫の当初移動額の按分でしょうか)

税理士の回答

住宅の土地・建物の持分及び住宅ローンが誰の名義かが不明なので結論は出せませんが、結果的に残った1,000万円(あるいは内訳)は誰のものかということで贈与になるかどうかが決まります。
その1,000万円の所有権(金額)を基に、その金額(全部または一部)結果的にが誰のものに移ったかどうかで判断することになります。

本投稿は、2021年11月24日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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