相続時精算贈与と遺言書について
相続時精算贈与をしましたが、そのことを遺言書にも書きますか。
書く必要があれば、どのような文言になるでしょうか。
税理士の回答
本来は相続時精算課税贈与について記載は不要です。
ただし、遺言書は様式が定まっているわけではないので、相続人間で特別受益とするかどうかの検討ができるようその事実を記載してもかまわないと思われます。
記載方法としては、
「相続人Aに2/3を相続させる。相続人Bには生前に〇〇の贈与をしているため、1/3を相続させる。」
または
「相続人Bには生前に〇〇の贈与をしているが、生前の寄与分を考慮して相続人A、Bの相続割合は各1/2とする。」
などが考えられます。
さらには、「相続人Bには生前に〇〇の贈与をしているが、生前の寄与分を考慮して、他の相続人は特別受益としないこととしてほしい。」などと付言事項として記載する方法もあります。
早速のご回答、ありがとうございます。また、遺言書の書き方について細かい記載例までご教示いただき、私の理解を助ける意味で大変役立ちました。注意すべき点も含めた適切なアドバイスとして参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年12月04日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。