夫婦間の贈与について
夫婦間の贈与について
先日、不動産購入で頭金を払うために、妻の口座から夫の口座に700万円振り込みました。
すでに頭金は支払っており、いったんその700万円は使われてしまっています。
夫婦間で110万円以上の振込が贈与にあたると知らず、今からその贈与行為を無かったことにできないか調べたところ、お金を戻せばいいとの情報を知ったのですが、
質問としては2点
①すでに使われてしまったお金でも夫の口座から妻の口座に590万円戻せば、110万円以下と見做されるか?
②お金を戻す際に使用する口座は全く同じ口座でないといけないのか?
以上よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
振込が即、贈与というわけではありませんが、厳密には、夫婦間で贈与の意思があったのであればすでに贈与は成立してしまっていますので戻せばよいということにはなりません。
すべてご主人の名義で不動産を購入されたのであれば、奥様が頭金を支払うことは贈与になります。
税務署から700万円の口座間移動を贈与と指摘される可能性があります。
最終的には税務調査の問題ですので、返金するなどはご自身で判断してください。
ご回答ありがとうございました。
追加で1つ質問です。
今年中に夫の口座から妻の口座に590万円を返金のため振り込んだ場合、逆にまた贈与と見做され贈与税の対象になる可能性もあるということですか?
お考えのとおり、可能性はあります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月05日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。