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祖父の兄弟(痴呆症、施設入居中)の家に親族が住むことは可能でしょうか

祖父の兄弟が数年前から痴呆症で施設に入りました。
親戚は私の家族のみで、現在は私の母が世話や
定期的に住んでいたマンションを訪れ管理をしています。
もともと独身でマンションを購入し、一人暮らしをしていました。

このマンションについて、誰も住んでいない状況が続いており、どんどん朽ちていく状況で、管理費等の支払をしているだけの状況でもあるため、親族の誰かが住めないか家族で話をしています。
但し、痴呆症ということもあり本人の許可(意思確認)を取るのも難しく、勝手に住むこともできず、その場合は、どのような方法と取れば問題なく住むことが出来るのでしょうか。
本人名義のままであれば、ある程度の賃料を払わないと贈与にあたる?など、様々な問題があると思います。
どのような課題があり、その課題をどう解決すべきかアドバイスを頂けると助かります。

税理士の回答

痴呆症で施設に入っている施設に入居している兄弟の方は、事理弁識能力を有していないことから、単独で不動産の売買・賃貸などの契約をすることができません。あなたは4親等内の親族に該当しますので、マンションの賃貸等の処分を行うために、家庭裁判所に後見開始の申立てを行うことができます。申立てに際しては、申立費用(約1万円、鑑定が必要な場合はプラス5万円程度必要)は申立人の負担となります。また、申立てに当たり、本人の所有不動産の売却や賃貸などの処分を行いたい具体的な事情を書面に記載して家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所が成年後見人を選任した場合、成年後見人は不動産を処分・賃貸するかどうかについて家庭裁判所の許可を得た上で売却・賃貸を行うことになります。いずれにしても、マンションの賃貸を認めるかどうか、賃料をいくらにするかなどは、家庭裁判所の判断にかかっています(賃料相当額の贈与の問題は現時点では判断できません。)。
成年後見人の申立てについては、司法書士に依頼することになりますが一定の報酬がかかります。できれば、一度、その方の住所地を管轄する家庭裁判所や市町村の地域包括支援センターにご相談した方がよいかと思います。

ご丁寧にありがとうございます。
家族と相談してみます。

本投稿は、2021年12月06日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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