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土地の贈与と買取について

亡くなった母50%兄50%名義の土地の相続と贈与について質問です。

私が兄に450万円を支払って100%私の名義にすることになりました。
兄から贈与か買い取るで私にかかる税金は違いがありますか?
兄も私も1番税金のかからないようにするにはどのようにしたらいいでしょうか。
兄は、母50%分を私が相続し兄の50%を私に贈与を望んでいますが
それをすると私が贈与税がかかると思います。
兄から買い取るとすると兄には何かの税金がかかるのでしょうか
よろしくお願いします

税理士の回答

確認として
・母が今回亡くなった。
・母50%、兄50%の共有の土地がある。
・その土地の時価は、50%の共有の価値は450万円である。

この前提で、
・今回、母50%の土地の共有持分を相続する。
・兄の持分50%を買い取るか、贈与でもらいたい。
ということでしょうか?

買い取る場合
・兄に譲渡所得税です。
その年1月1日において5年超えて所有していれば、長期、5年以内なら短期譲渡所得です。450万円から取得費と譲渡費用を差し引いて、短期39%(所得税30%、住民税9%)、長期なら20%(所得税15%、住民税5%)さらに所得税には、復興税が所得税の金額の2.1%です。

・贈与でもらう場合
贈与でもらえば「私」に贈与税がかかります。
贈与税は110万円の基礎控除を引いて計算します。
(450万-110万)×15%-10万=41万円

※ 450万円が相続税評価額として計算しましたが、時価450万円の価値だとすると、相続税評価額は450万円より低い金額かもしれません。


早い回答ありがとうございました

本投稿は、2021年12月07日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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