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贈与税の110万を超えた分の返済について

こんにちは。
叔母から奨学金の返済のため贈与税というのがあるとは知らず、 200万を自分の口座に振込みしてもらっていました。

110万までは贈与税の対象ではないとの事だったので、
超えた分の90万円のみを叔母の口座に戻すため振込みを行った場合、自分は贈与税の対象から外れるのでしょうか?
振り込まれた日から1ヶ月以内に叔母の口座に戻す予定です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

200万円の振込は間違いということで、90万円を返金していただければ、贈与額は110万円と考えて問題ないと思料いたします。
つまり、贈与税の基礎控除110万円以下の贈与になりますので、申告は不要です。

とても分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
安心しました!

本投稿は、2021年12月09日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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