親から結婚式費用 今さら贈与税申告?
お世話になります。
6-7年前になりますが、結婚前に実家に帰省した際、結婚の祝い及び結婚式費用の援助として親から200万円を現金手渡しで受け取りました。そのまま受け取り、手持ちが怖かったので自身の銀行に預け入れました。その後半年以内に式を挙げ、支払いをしました。
当時は贈与とかの知識もなく、そのまま受け取りました。
今後親が亡くなり、相続税の申告をした際に、過去であるこの200万円の受け取りに対して税務署に問われることを気にしています。厳密に言えば、暦年贈与110万を超えた分90万円に対して、滞納や重加算税などがかかりますでしょうか?
それとも、結婚式に使用したことが通帳の記録からも説明可能なのでなので、このまま特に申告などはしなくてもいいでしょうか。それともすべきでしょうか。 よろしくお願いします。
税理士の回答

祝い金は、不相当に高額でない限り非課税です。結婚祝いや結婚費用で200万円ほどを親御様が負担することは、常識の範囲内に収まっているかと存じます。
したがって、贈与税は申告は不要と考えます。
また、仮に贈与税が課税されるとしても、贈与税の時効は6年ですので、今から税務署が調査着手し、決定処分を下すという可能性は限りなく低いです。
松井先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月12日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。