日本の親から海外在住の子へ生前贈与
海外在住の日本人です。
日本に住む母から私、主人、子供1人それぞれに毎年110万円ずつの生前贈与を考えています。
①まずは各自が受け取る額が年110万円以内であれば海外在住でも贈与税を払うことはないという認識で合っていますか?
②例えば母が日本の銀行で海外送金をしたのが2021年12月末、それが海外の私達それぞれの口座に入金されたのが2022年1月になってしまった場合、送金日で考えて2021年分の贈与になるのか入金日で見て2022年分の贈与になるのかどちらでしょうか?
税理士の回答

以下ご回答します。
①→ご認識の通りです。
②→贈与契約書が無い場合、贈与財産の取得時期は、贈与の履行時とされていますので(相続税法基本通達1の3・1の4共-8)、ご相談のケースにおいては、送金手続きがなされたとき(2021年12月)に贈与があったものと考えますが、そもそも贈与であること及び贈与時期を明確にする上でも、贈与契約書を作成することを強くお勧めします。
本投稿は、2021年12月17日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。