税理士ドットコム - [贈与税]以前暦年贈与で子供の口座に入れたものを、再度親の口座に入れてドルに変えた後子供の証券口座に入れる - 3.を来年3月15日までに行えば贈与税はかかりませ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 以前暦年贈与で子供の口座に入れたものを、再度親の口座に入れてドルに変えた後子供の証券口座に入れる

以前暦年贈与で子供の口座に入れたものを、再度親の口座に入れてドルに変えた後子供の証券口座に入れる

2020年に、子供のゆうちょ口座に、VT(全世界株式ETF)100万円分購入のためのプレゼントとして100万円を暦年贈与し、贈与契約書を作成しました。
2021年になり、子供のゆうちょ口座から、子供の楽天口座に100万円を移しました。
本日、子供の楽天口座から子供のSBI証券に入金しました。
しかし、SBI証券で円をドルに変えると為替手数料が高いので、SBIネット銀行でドルに変換したいと思います。しかし、SBIネット銀行は規約上子供の口座は作れないので、

1.子供のSBI証券に入れた100万円を、親のSBIネット銀行に移す。
2.親のSBIネット銀行で100万円をドルに交換する。
3.交換したドルを子供のSBI証券に入れる

としようと思いますが、この過程で、余計な税金が掛かるトリガーになることは無いでしょうか?

もともとは2020年に子供に暦年贈与したお金を変換する為に一時的に親の口座に戻しただけ…で通るのでしょうか?
なにかしらつっこまれたり、将来僕が死んだ後、相続・贈与税で、ここの取引が問題になることはありませんでしょうか?

税理士の回答

3.を来年3月15日までに行えば贈与税はかかりません。±0にしてしまえばここの取引が問題になることはないと思います。

ありがとうございます!
あとすいません…
暦年贈与の計算って、1/1から12/31までの金額だと思っていたのですが、3/15までに±0というのは何故でしょうか?
申告期限の日だとも思いますが、そこで申告するのはやはり1/1〜12/31の取引だったように思いますが…

名義変更通達というもので決められています。
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。

なるほど、そういうのがあるんですね!
つまりこの場合は、
本年分に関しては子から親への贈与となるが、それ(を変換したもの)を申告書の提出期限までに親から子に贈与し返すことによって無かったことにできるという事ですね!

本投稿は、2021年12月17日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262