[贈与税]保険料を贈与する場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 保険料を贈与する場合

保険料を贈与する場合

日本に住む祖母から海外に住む孫への生前贈与、年110万円を保険料として現地の個人年金保険に送金する場合、

•個人年金保険の契約者: 孫の父(日本国籍なし)
•被保険者: 孫(日本国籍も保持)
•保険料110万円の送金先(送金手続きで受取人として記入する): 保険契約をした現地銀行

このケースでは日本の祖母は誰に110万円を贈与した形になるのでしょうか?

この保険料が契約者である孫の父への贈与にあたる場合、もし彼がすでに彼個人の銀行口座に日本の祖母から110万円の生前贈与を受けていたら合計220万円の贈与となり日本で贈与税を申告する必要が出てきますか?

税理士の回答

前提として個人年金の受取人がお孫様である場合、保険料の送金時には贈与税の対象とはならず、お孫様が個人年金の受取時、受取金額が贈与税の課税対象となるものと存じます。

本投稿は、2021年12月19日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,430
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,414