保険料を贈与する場合
日本に住む祖母から海外に住む孫への生前贈与、年110万円を保険料として現地の個人年金保険に送金する場合、
•個人年金保険の契約者: 孫の父(日本国籍なし)
•被保険者: 孫(日本国籍も保持)
•保険料110万円の送金先(送金手続きで受取人として記入する): 保険契約をした現地銀行
このケースでは日本の祖母は誰に110万円を贈与した形になるのでしょうか?
この保険料が契約者である孫の父への贈与にあたる場合、もし彼がすでに彼個人の銀行口座に日本の祖母から110万円の生前贈与を受けていたら合計220万円の贈与となり日本で贈与税を申告する必要が出てきますか?
税理士の回答

髙橋和洋
前提として個人年金の受取人がお孫様である場合、保険料の送金時には贈与税の対象とはならず、お孫様が個人年金の受取時、受取金額が贈与税の課税対象となるものと存じます。
本投稿は、2021年12月19日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。