外国籍の親族へ生前贈与
海外に住む娘家族へ110万円以内での生前贈与について、
娘の子供(孫)名義の子供用口座は他国から振込ができないようになっているため、まずは娘の夫の母(義理の息子の母)名義の口座に海外送金をし、それをその義理の息子の母が孫名義の口座へ送金するようにしようと考えています。(現地の法律上このケースは問題ないと確認しています)
この場合、
①孫への生前贈与ですが、実際に日本から110万円を振り込まれたのは義理の息子の母の口座なので彼女が受贈者になるのでしょうか?
②彼女は日本国籍はない外国人ですが、110万円以内なら国籍関係なく贈与税はかかりませんか?
③海外に100万円以上送金をすると税務署からお尋ねが届くと聞きましたが、それには送金先が義理の息子の母という立場の相手でも「生前贈与」と記入すれば良いでしょうか?生前贈与は直系の家族以外でも良いのですか?
税理士の回答

山本健治
娘さんの夫の母の方の口座を介して、お孫さんの口座に送金(贈与)することが証明できればいいのではないでしょうか。何なら一筆書いてもらうとか。
娘さんの夫の母の方の口座に送金したものの、その後お孫さんの口座に振り込まれない、振り込まれたかどうか分からない、というのであれば、娘さんの夫の母の方への贈与とされても致し方ないでしょう。
海外諸国にはそれぞれの、日本の相続税、贈与税に相当する税制があるでしょうから(無い国もあるようですが)、その国の規定に従うことになるでしょう。
例えばアメリカですと、贈与税の基礎控除は、日本円110万円ほどではないとしても、それほど高い金額ではなかったように思います。州によっては州の贈与税が課せられる場合があります。
アメリカでは受贈者ではなく贈与者が贈与税申告義務者、納税義務者となるようですし、非居住外国人の受贈者として、アメリカの贈与税申告納税を行う、ということもあり得ると思います。
外国送金の際、お孫さんへの贈与のための外国送金であると分かるように記入すればよいのではないでしょうか。銀行の方にお尋ねになった方が良いかと思います。

山本健治
訂正します。
×「非居住外国人の受贈者」→〇「非米国人非米国居住者の贈与者」
本投稿は、2021年12月21日 04時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。